短時間労働の新常識!人事が押さえるべき特定短時間労働者のメリットと実践法 | 障害者転職エージェント ハッピー


短時間労働の新常識!人事が押さえるべき特定短時間労働者のメリットと実践法


2024年4月に施行される障害者雇用に関する法改正は、特に特定短時間労働者の雇用を推進する重要なポイントとなります。この改正は、企業が障害者雇用をよりスムーズに行えるように設計されており、初めて障害者雇用に取り組む企業にとっても、段階的に進めやすい内容です。

<特定短時間労働者とは?>
「特定短時間労働者」とは、週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者を指します。この中には、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者が含まれます。2024年4月の法改正により、こうした短時間労働者も障害者雇用の算定対象に含まれることとなり、0.5人分としてカウントできるようになります。従来は週20時間以上の勤務のみが雇用率算定の対象でしたが、この改正により、企業はより柔軟に障害者雇用を推進できる環境が整います。特に、フルタイム勤務が難しい障害者にも、雇用のチャンスが広がることが大きなポイントです。

<法定雇用率の引き上げと企業の対応>
2024年4月および2026年7月にかけて、段階的に障害者の法定雇用率が引き上げられます。人事担当者は、この法改正に対応するためにまずは自社の法定雇用人数を正確に算定し、今後に必要となる雇用義務を把握することが求められます。特に特定短時間労働者の取り扱いが新しい要素として追加されているため、これに対応する柔軟な人材戦略が必要です。例えば、フルタイム勤務が難しい従業員に対して週10時間から20時間の範囲で働ける機会を提供することで、企業の負担を軽減しつつ法定雇用率を達成できるというメリットがあります。

<特定短時間労働者の算定方法>
法改正により、特定短時間労働者のカウント方法が明確化されました。週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者に関しては、1.0人分としてカウントされます。また、週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者は、新たに雇用率算定の対象となり、0.5人分としてカウント可能です。この改正により、企業は短時間労働者を効果的に活用でき、障害者雇用率の達成が容易になります。特に体調や障害の程度に応じた柔軟な勤務形態が提供できるという点が大きなメリットです。

<法改正のメリット>
この法改正により、企業は障害者雇用を進めやすくなるとともに、柔軟な働き方を提供する選択肢が広がります。フルタイム勤務が難しい障害者にとって、特定短時間労働は働きやすい仕組みとなり、企業側も障害者雇用率を達成しやすくなるメリットがあります。また、障害者に適した勤務時間を設定することで、労働環境の改善や生産性向上にも寄与します。企業がこの制度を活用することで、より広範囲な人材を活用でき、長期的な視点で持続可能な雇用管理が実現します。

<今後の対応>
2024年4月には法定雇用率が2.5%に引き上げられ、さらに2026年7月には2.7%まで引き上げられる予定です。従業員数が45.5人以上の企業において、少なくとも1人以上の障害者雇用が義務化されるため、今後は法改正に対応した計画的な障害者雇用が不可欠です。特定短時間労働者を活用することで障害者雇用の柔軟性が高まり、企業は効率的な人材活用を進めることができます。早めの準備を進め、法改正に対応することで、企業の競争力もさらに強化されるでしょう。

特定短時間労働者の雇用は、単なる法令遵守や雇用率達成を超え、多様な人材を活かし、共に成長する新たな可能性を企業にもたらします。法改正をただのルール変更として捉えるのではなく、この機会を人材戦略の転換点とし、障害者が働きやすい環境を整えることで、企業の未来を切り開くことができるのです。企業と障害者が共に築く未来こそ、持続可能な成長を支える礎となるでしょう。
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この記事を書いた人

JOME株式会社 代表取締役 山口徳二

山口 徳二やまぐち とくじ

JOME(ジョミー)株式会社 代表取締役/障害者転職エージェント「ハッピー」運営

身体障害者手帳5級を持つ障害当事者。障害者専門の転職エージェントに15年以上従事し、2019年に障害者転職エージェント「ハッピー」を創業。当事者としての実感と、人材業界での実務経験の両面から、障害者雇用を「義務対応」から「経営戦力」へ転換する支援を行っています。

有料職業紹介事業許可番号:13-ユ-319514
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