A:障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ「公的年金制度」であり、現役世代の方が、病気や怪我により就労や日常生活に支障がある場合に支給されるものです。
障害の状態になったら自動的に年金が支給される訳ではなく、請求手続きをしていないと支給されませんが、原則として、収入の大小に関係なく支給される自分を守ってくれる大切な制度です。また働いている方でも申請可能な公的な所得保障制度です。
A:障害年金を受給するためには、3つの要件全てを満たす必要があります。
① 初診日に国民年金か厚生年金の被保険者であること
原則として障害の原因となった病気やケガの初診日が、年金制度の被保険者期間にあることが必要です。
具体的には、初診日が以下の期間内にあることが申請条件になります。
●国民年金の被保険者期間(自営業・フリーランス)
●厚生年金の被保険者期間(会社員・公務員)
※初診日とは、障害の原因となった病気や怪我に関して、初めて医師の診療を受けた日となります。
② 年金保険料を一定期間納付していること
具体的には、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月」までの納付状況が以下のいずれかに該当するかどうかで申請可否を判断します。
●全体の3分の2以上を納付していること(3分の2要件)
●直近1年間に未納がないこと(直近1年要件)
③ 障害認定日に障害の状態であること
具体的には、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日)において、障害年金の基準に定める程度の障害であることを指します。
●「障害認定日」とは、障害の程度の認定をする日です。初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはそれより前に症状が固定し、治療の効果が期待できなくなった日を指します。
●「障害年金基準」とは、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」のことで、障害の部位や病気ごとに、障害等級の1~3級および障害手当金に該当する具体的な程度が記載されており、本基準をもとに判断します。
A:障害年金で受給できる金額は、障害基礎年金や障害厚生年金のみならず、等級数によっても変わります。
●障害基礎年金
1級 972,250円(+子の加算) 2級 777,800円(+子の加算)
※子の加算額 2人まで 1人につき223,800円 3人目以降 1人につき74,600円
※子の加算額は生計を維持されている子がいるときに加算されます。なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
【日本年金機構】障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額
●障害厚生年金
1級 報酬比例の年金額×1.25+(※配偶者加給年金額223,800円)
2級 報酬比例の年金額+(※配偶者加給年金額223,800円)
3級 報酬比例の年金額583,400円に満たないときは583,400円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。
【日本年金機構】障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額
A:障害年金の対象となる病気や怪我は、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害など様々な疾病や障害が対象となります。
A:障害年金を請求するために必要な書類は、①年金請求書、②診断書、③受診状況等証明書、④病歴・就労状況等申立書です。
尚、年金事務所への申請時は、住民票、戸籍謄本、年金手帳、被保険者証、年金証書、銀行通帳等の書類のご用意も必要になります。
勿論、お時間がある方や障害年金の取得プロセスをしっかりご自身の力で歩みたい方は別として、このように障害年金取得には、煩雑な記載事項や多数の書類提出義務が発生しますので、まずは障害年金取得に強い社労士にご相談してみることも選択肢のひとつだと障害者転職エージェントハッピーは考えております。
【日本年金機構】 障害基礎年金を請求するときに必要な書類等
【日本年金機構】 障害厚生年金を請求するときに必要な書類等
A:障害年金の申請から受給までは4ヶ月半から5ヶ月程度のお時間を要します。
障害年金の審査に必要な平均的な時間は障害基礎年金で3ヶ月、障害厚生年金で3ヶ月半です。
障害年金の審査の結果障害年金の支給が決まった場合、請求者の元に支給決定通知書と年金証書が送付されます。初回の障害年金の支給は年金証書等が請求者の手元に届いてからおおよそ50日後となっています。50日を1ヶ月半とした場合、障害年金の請求から受給までに掛かる平均的な時間は障害基礎年金で約4ヶ月半、障害厚生年金で約5ヶ月ということになります。このように障害年金取得には、ある程度お時間が掛かってしまいますので、申請後は、焦らず、気長くに待って頂くことをお勧めさせて頂きます。また支給が遅くなったからといって支給額自体は減らず、支給決定された場合は、初診日に遡って支給されますので、ご安心下さい。
A:障害年金の決定に不服がある場合(不支給や予想よりも下の等級に認定)に不服申立てをすることができます。不服が認められると厚生労働大臣による処分の変更をしてもらうことができます。
障害年金の請求を行った結果、残念ながら不支給決定を受けた決定された障害等級や内容に納得できないというように、その決定に対し納得できない場合、「不服申立て」を行うことができます。「不服申立て」のことを審査請求といいます。障害年金の不服申立ては、「社会保険審査官」に対する審査請求を最初に行い、その結果についてさらに不服の場合は「社会保険審査会」に対して再審査請求を行うことができます。このように、不服申し立ては2回行うことができます。障害年金は、初回請求で不支給決定をされた場合でも再度チャレンジすることが出来ますので、必要であれば複数の社会保険労務士事務所へ相談しながら、不支給になった理由を冷静な視点で精査しながら論点を絞ったうえで不服を申し立てていくことをお勧めさせて頂きます。
A:障害年金以外にも特別障害給付金制度、労働者災害補償保険、傷病手当金、生活保護等の所得保障制度をご利用できます。
障害年金以外にも特別障害給付金制度、労働者災害補償保険、傷病手当金、生活保護等の所得保障制度をご利用できます。ですからエネルギーがある時は、お一人で悩まずお近くの区役所福祉課や専門機関へ受け身な姿勢ではなく、積極的にご相談して頂くことを障害者転職エージェントハッピーとしてはお勧めさせて頂きます。必ず意思のあるところには道は開けるので、「疲れたら休む、そして再び歩む」というコツコツとしたシンプルな作業を続けていくことがより良い結果を導く唯一の手段になりますので、是非、実践してみて下さい。
貴方は一人ではないです。ご一緒に勇気を持って前に進みましょう!
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