特定短時間労働者の雇用率算定に関して | 障害者転職エージェント ハッピー


特定短時間労働者の雇用率算定に関して


こんにちは、障害者転職エージェントハッピーの山口です。

今回のお題は、【特定短時間労働者の雇用率算定】についてです。 2024年4月から障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%に上がり、2026年7月には2.7%になる予定です。法定雇用率が上がり雇用率の算定方法が緩和されることで、企業側にとってはより雇用しやすく、そして障害のある方にとっては働き方の選択肢が増えるため、個人的にはやや大袈裟な表現になってしまい恐れ入りますが、日本の障害者雇用がまた一歩進んだ気がします。あらためてですが、まず「特定短時間労働者」という難しい言葉に戸惑ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。簡単にお伝えすると、「特定短時間労働者」は週10時間以上20時間未満で働く障害者手帳をお持ちの方々を指します。

障害者雇用をご存知の方には周知の事実ですが、この時間数での就業は、今までは雇用率の算定としては対象外でした。すなわち、最低でも週20時間以上働ける方が雇用率加算の対象となっていました。しかし、週20時間未満で就業を希望する障害者が一定数いらっしゃること、体調不良により週20時間以上働けなくなった場合でも雇用を継続していくことが本来は望ましいことから、2024年度以降については週10時間以上20時間未満で働く特定短時間労働者、具体的には身体障害者(重度1級、2級のみ)、知的障害者、精神障害者について雇用率の集計対象とし、対象者1人につき「0.5人」としてカウントすることができるようになりました。なお、算定対象となる特定短時間労働者から就労継続支援A型の利用者は除かれます。

本変更が市場に与える影響の推移は今後も見守る必要がございますが、画一的な制度運用がされがちな日本の社会福祉制度の中では、障害者雇用は徐々に成熟したあるべき姿に近付いてきているように本分野に長く携わっている者として感じ取れます。今後も特定短時間労働者の雇用率加算のように現場の実態、例えば個別性の高い症状、体力の個人差、時代に合った多様な働き方などに則した実用性の高い法整備を政府には期待していきたいと考えております。当然、国への一方的な期待だけでなく、いつの時代も社会は完璧ではないため、障害者手帳をお持ちの方の自助努力も両輪として必要になってきます。この機会を活かして、私たちハッピーと一緒に貴方が欲しいキャリアを手に入れてみませんか?
それでは本日も「できることをできる範囲」で「ぼちぼち」やって行きましょう。

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