障害者の法定雇用率算定方法変更 | 障害者転職エージェント ハッピー


障害者の法定雇用率算定方法変更


こんにちは。
障害者転職エージェントハッピーの丹羽です。

今回は2024年4月に施行される法改正についてご紹介します。2024年4月、2026年7月とそれぞれに法改正が施行され、段階的に障害者の法定雇用率が引き上げられます。

既に障害者雇用をなさっている企業様をはじめ、法定雇用率の引き上げにより初めて障害者雇用を進める企業様もいらっしゃるかと思います。それぞれに障害者雇用推進に向けて取り組んでいくことが必要になってきます。まずは自社の法定雇用率を計算し、障害者を雇用する義務があるのか、そして何人以上雇用する義務があるのかを確認して頂くことをお勧めさせて頂きます。
算定方法の改正は下記のようになります。

①週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者
通常、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の精神障害者は、雇用率上、1カウントとして算定されます。ですので法定雇用率を満たすために、1人の精神障害者を1人としてカウントできます。

※週所定労働時間20時間以上30時間未満の精神障害者は0.5人ではなく1.0人としてカウントすることができます。このルールは2023年3月までとされていましたが、省令改正により延長が決定されています。算定特例期限については、まだ明確になっておらず「当分の間、継続すること」と発表されています。以前までは、雇入れからの雇用期間等の一定要件が設けられていたのですが、要件は設けずに当分の間は1.0人としてカウントすることが出来ます。
②週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、および重度知的障害者
週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者、および重度知的障害者は、雇用率上、0.5カウントとして算定されます。 ですので、2人のこのような障害者を1人としてカウントできます。

これまでは週20時間未満での雇用は対象とされていませんでした。しかし、週20時間未満での雇用を希望する障害者が一定数いることや、症状悪化等により週20時間以上働けなくなった場合でも雇用を継続していくことが望ましいことから、2024年度以降について、10時間以上20時間未満で働く労働者(特定短時間労働者)である身体障害者(重度のみ)、知的障害者、精神障害者についても雇用率の対象とし、対象者1人につき「0.5人」としてカウントすることができます。

法定雇用率は少しずつ上がりますが、障害者の算定方法が緩和されております。2024年4月以降は2.5%、かつ常時雇用する従業員数が40.0人以上の場合、障害者1人以上の雇用が義務となります。

今後も引き上げられることが予想されるため、早いうちから障害者雇用に対する積極的な取り組みが必要になってきます。詳しくは厚生労働省のHPをご覧ください。

【参考資料】下記リンクより厚生労働省のホームページに移行します。
週所定労働時間10時間以上20時間未満で働く重度の身体・知的障害者、精神障害者の算定特例

少しでも障害者雇用に携わる方の参考となれば幸いです。